税務ニュース

■ジュニアNISA(平成28年4月1日から)

 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(以下「ジュニ アNISA(未成年者少額投資非課税制度)」といいます。)が創設され、平成 28 年1月1日から 開始(平成 28 年1月1日以後に未成年者口座の開設の申込みがされ、同年4月1日から当該未成 年者口座に受け入れる上場株式等について適用)されます。

■空き家の発生抑制で譲渡所得の特例創設

 平成28年度税制改正大綱では、空き家の発生を抑制するための譲渡所得の特例の創設が盛り込まれました。
 相続人が、相続した空き家や、空き家の除却後の敷地を平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合、 居住用財産の譲渡所得の3千万円特別控除が適用されます。
 現行の居住用財産の譲渡所得の3千万円特別控除は、現に自分が住んでいることが適用を受けるための要件になっています。
 (現在住んでいなくても、過去に自分が所有者として住んでいたことなど一定の要件を満たす場合を除きます)。
 28年度改正で創設される特例は、自分が住んでいなくても控除が適用される点が、現行の特例と大きく異なる。
 被相続人のみが居住していた昭和56年5月31日以前に建築された戸建て住宅等で相続を機に空き家となったものが対象で、
 1)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用、居住の用に使われていない、
 2)譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するもの、が要件となります。
 相続の開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合に適用されます(譲渡対価の額が1億円を超えるものは除く)。

■押印が漏れている申告書でも効力に影響はないと判断

 押印が漏れている申告書であっても申告書としての効力が認められるか否かが争われた事件で国税不服審判所は、 申告書としての他の要件を具備している限り、押印がないことのみをもってその効力がないとはいえないと判断 、原処分を全部取り消しました。